戸籍(名前)の変更法

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改名は2〜3週間ほどで可能です。

 

名前が日常生活での支障や苦痛になっているなら、改名することで解決できるかもしれません。
自己紹介時に「え?」と思われるような恥ずかしい反応もなくせるかもしれません。

 

 

 

目次

 

・手続きの流れ
・必要書類
・申立書の書き方のポイント
・改名した後に元に戻すのは大変

 

 

 

手続きの流れ

 

名前の読み方だけを変えたい
  ↓
住民票上の読み方の変更をすればよいので、面倒な手続きは必要ありません。
役所に行くだけで可能です。

 

 

 

名前を変えたい(全く別の字に)
  ↓
家庭裁判所で戸籍変更することで可能です。
こちらについて解説します。

 

 

 

まず家庭裁判所に申し出ます。
  ↓
許可がおりたら裁判所に「確定証明書」の交付の申請をします。
  ↓
それをもって役所に申請しに行きます。
  ↓
完了です。

 

 

 

弁護士は必要ありません。
家庭裁判所は住民票上の住所(現在住んでいる住所)を管轄しているところにいきましょう。

 

 

かかる費用は800円です。

 

 

 

必要書類

 

裁判所に以下の書類を提出します。

 

 

・性同一性障害の証明書

 

性同一性障害と正式に診断されることで発行される診断書です。
精神科に通うことで入手できます→詳しくは性同一性障害の診断の流れ

 

 

・氏名変更の許可申立書

 

家庭裁判所で入手できますし、書き方も尋ねれば教えてくれます。
収入印紙800円分を貼り提出します。

 

 

・戸籍謄本(全部事項証明書ともいう)

 

本籍の役所に行けば交付してもらえます。
本籍地が遠い場合は郵送も可能です。

 

 

・同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書

 

同一戸籍内に15歳以上の者がいる場合はその人の同意書が必要です。
家庭裁判所でその者と直接面接を行い、
その意思確認を行うこととなっています(特家審規5条)。

 

 

・通称名(変更後の名前)で使用している郵便物や公共料金の領収書など

 

必ず必要というわけではありませんが、数通用意することで審査がスムーズにゆきます。

 

 

 

許可申立書の書き方のポイント

 

改名には正当な理由が必要です。
審査を通りやすくするには、現在の名前に苦痛を感じていることを裁判官に伝える必要があります。
なので以下のように申し立て書に記入しましょう。

 

 

 

申立書の申立実情の“8”その他に○をし、“性同一性障害”と記載し、記入欄へ以下を書き込む。

 

 

・性同一性障害と診断された時期と病院名
・ホルモン療法を受けている、性別適合手術を受けている、もしくは受けるつもりである
・家族、友人、職場、顧客の了解の下、フルタイムで自分の性自認の性として生活し認知されている
・籍名を使用することによる問題点・不都合等と、それにより精神的苦痛を感じている
・容姿と通称の不一致により支障を生じている
・名の変更により周囲共に混乱はなく、許可を申立てます

 

 

 

裁判所から許可がおりたら役場の「戸籍係(課)」に行き、家庭裁判所で出た「許可の審判書(謄本)」と「確定証明書」を提出して完了です。

 

 

 

改名した後に元に戻すのは大変

 

改名した後に元の名前に戻すことは可能ではありますが一度目よりも困難になります。
手続きの方法は同じです。
しかし裁判所での審理が厳しくなり許可が下りづらくなります。

 

 

 

改名するには正当な理由が必要ですが、性同一性障害はその理由となりえるので特別に許可が下ります。
しかしそこからさらにもう一度変更するにはそれとはまた別の正当な理由が必要になります。
画数なども踏まえて後悔のないようによく考えてしましょう。

 

 

 

 

関連ページ

 

・戸籍を変えたい

 

・戸籍(性別)の変更法